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知取気亭主人の四方山話

『重加算罪』

2026年9月16日

民間企業が税務署の税務調査を受けた際、虚偽の内容で申告していたり事実を隠蔽したと判断されたりして、意図的に脱税していると認定された場合に課せられるペナルティーを「重加算税」と呼んでいる。「重加算税」とは、その名の通り、本来納めるべき未納の税額(追加本税)に重ねて(上乗せして)納付しなければならない税金で、懲罰の意味合いもあって、「追加本税」の35〜50%もの高率で課せられる。しかも、重加算税は支払い猶予が与えられていない。早急に納付しないと、最悪差し押さえということになりかねない重い罰則だ。

税理士事務所などのネット情報によれば、仮装・隠ぺいの事実が無い(悪質でない)とされた場合でも、“税金を少なく申告していた場合”(企業の会計処理&税務会計処理と税務署との意見の相違によるところが多いと聞く)には、「過少申告課税」として「追加本税」の10%が追徴課税される場合があるらしい。また、“期日内に申告しなかった場合”には、「無申告加算税」として、「追加本税」の10〜25%が追徴される、とある。更には、“期日内に完納されなかった場合”にも罰則があって、「不納付加算税」として「追加本税」の10%が追徴される仕組みらしい。

この様に、企業活動に伴う納税に関しては、悪質でない場合でも「追加本税」の10〜25%が追徴課税される場合があり、悪質と認定されてしまうと35〜50%もの重加算税が上乗せされるペナルティーがしっかりと設けられている。企業にとっては、なかなか厳しい罰則だ。それに比べると、詐欺や窃盗などの刑事事件、特に災害の被災者や高齢者などの弱者に対するものや、丹精込めて育ててやっと金銭に替えられるというタイミングで果物や野菜をごっそり盗んでいく窃盗など、傷口にこれでもかと塩を塗りこむ犯罪に対する現行の罰則は、少々生ぬるいのではないかと思う。最近では、大きな災害がある度に、また果物など農産物の収穫時期が訪れる度に、「何でそんな意地の悪い事をするのか」と思うニュースが報道されていて、心を痛めている。その傾向は、増えることはあっても、一向に減る気配は無い。

そうした状況を考えると、前述した重加算税と同じように「重加算罪」なるものを設けて厳しく処罰しなければ、この手の犯罪は無くなるどころか減る事も無いのではないか、と思えてしまう。下手をすれば、被災者たちは二度も三度も悔し涙を流すことになる。なのに、有効な手立てがあるとは聞こえて来ない。殆どの日本人は、人の弱みにつけ込むその悪辣さに怒り心頭していることと思う。私など腹が立って、昔テレビで見ていた「必殺仕置人」のような一団が懲らしめてくれないものだろうか、と思うことさえある。

暫く前から報じられているのは、被災者の不安な精神状態につけ込んだ悪質商法だ。2007年3月に発生した前回の「能登半島地震」でも、大本山總持寺祖院がある輪島市門前地区には仏具などの工芸品が多くあるからと、被災した住宅を狙った窃盗が横行したと報じられていた。最近では、そうした窃盗に加え、生活再建に必要な物品や家屋などの修繕サービスを法外な値段で販売したり、その上販売したものが粗悪なサービスだったり、中には被災地や被災者を支援したいという人々の善意にもつけ込む詐欺行為が目立ってきているらしく、被災者に二重三重の苦しみを与えている。本当に腹が立つ。『もう二度としません』と思わせるほどの懲罰を与えられないものだろうか。そこで、ニュースを観ていて家内が言った一言、『海外の様に、懲役〇百年なんて刑罰を与えられないものかしら』にヒントを得て、こんなことを考えてみた。

例えば、窃盗罪についてはこうだ。日本の窃盗罪の刑事罰は、法律上「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と定められている。これに「重加算罪」として、不安定な精神状態の被災者に耐えがたい精神的な苦痛を与えた刑罰として「5年以上10年以下の拘禁刑」を加える。更に、弱り切った被災者に手を差し伸べるどころか、再建のよりどころとなる金品や物品を盗んだ行為を破廉恥罪として、「100万円以上1,000万円以下の罰金」も加える。これによって、地震や洪水などの被災地で窃盗を働いた場合には、「重加算罪」を適用して、「5年以上(10+10=)20年以下の拘禁刑又は(50+1,000=)100万円以上1,050万円以下の罰金」となる。これなら、思いとどまってくれるのではあるまいか。

詐欺罪もしかりだ。刑法では、罰金刑はなく「1ヵ月以上10年以下の拘禁刑」となっているという。判決の平均は、1年以上3年以下らしい。意外と短い。ただし、いわゆる詐欺グループによるものである場合は刑が加重されて、「1年以上20年以下」となるらしい。でもそれだけでは生ぬるい。被害者が災害被災者であることを考えれば、窃盗罪と同じように「重加算罪」を考えるべきだと思う。そして判決文には、「窃盗や詐欺の行為そのものに対して○○年、被災者に対する苦痛の罪として▲▲年、破廉恥罪として■■年、計××年の拘禁刑」とすべきだと思うが、過激だろうか?皆さんどう思う?


【文責:知取気亭主人】

クズ


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