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令和7年度の働き方改革推進支援助成金の受付を開始しています。
これは、労働時間の短縮や生産性の向上など、働き方改革に取り組む中小企業に対しての支援として、その実施にかかる費用の一部を国が助成する制度です。
働き方改革推進支援助成金には、以下の4つのコースが用意されています。
- ・業種別課題対応コース
(建設業、運送業、病院等、砂糖製造業、情報通信業、宿泊業の6業種が対象)
- ・労働時間単短縮・年休促進支援コース
- ・勤務間インターバル導入コース
- ・団体推進コース
今回は、私たちの業界である「業種別課題対応コース」の建設業に焦点を当ててご説明します。
支給対象となる事業主
下記のいずれにも該当する中小企業事業主が支給対象となります。
- 1.資本または出資額が3億円以下または常時使用する労働者が300人以下であること。
- 2.労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これ
に関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む中小企業事業主であること。 ※中小企業事業主は、上記1の要件を満たす企業を指します。
- 3.交付申請時点で、選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。
- 4.全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を
整備していること。
- 5.全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外・休日労働
に関する協定を締結・届出している事業主であること。
助成対象となる取組
下記のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 1.労務管理担当者に対する研修
(研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含む)
- 2.労働者に対する研修、周知・啓発
- 3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 4.就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5.人材確保に向けた取組
- 6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7.労務管理用機器の導入・更新
- 8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象になりませんが、長時間労働恒常化要件に該当する 場合は購入費用等が対象となります。また、例えば労働能率の増進に資する設備として、ソフトウェアの導入 等も対象となります。
ここで挙がった長時間労働恒常化要件とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容 易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36協定における 特別延長時間が1か月60時間を超えている事業主を指します。
成果目標と助成上限額
下記の成果目標から1つ以上を選択し、目標達成を目指して前項の「助成対象となる取組」を実施します。
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1.(本成果目標を初めて選択する場合)全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内に
おいて有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超 え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと 助成上限額:150万円〜250万円
- 2.全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
助成上限額:25万円
- 3.全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等
設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」2(2)に規定された、特に配慮を必要とする労 働者について事業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること 助成上限額:25万円
- 4.全ての指定対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること
助成上限額:60万円〜150万円
- 5.全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること
(建設業が選択可能な目標) 助成上限額:25万円〜100万円
また、上記5つの成果目標に加えて、指定する労働者の賃金引き上げを成果目標に加えることができ、対象となる労働者数や上昇率に応じて助成上限額が加算されます。
助成上限額:60万円〜360万円(常時使用する労働者数が30名以下の場合は助成上限額が倍になる)
助成額
取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。支給額は、下記いずれかの低い方となります。
- 1.成果目標1から5の上限額および賃金加算額の合計額
- 2.対象経費の合計額×補助率3/4
(常時使用する労働者数が30人以下かつ、対象となる取組の6から9を実施する場合で、その所要額が 30万円を超える場合、補助率が4/5になる)
上記助成の交付申請書の提出期限は、2025年11月28日(金)までです。 しかし、予算の制約により、上記期限前に予告なく受付を締め切る可能性があるそうなので、可能であれば早めに社労士や会計士、税理士さんに相談の上、申請した方が良さそうです。
詳しくは下記のページをご覧ください。
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