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昨年発生した静岡県熱海市の土石流災害は記憶に新しいところですが、これを受けて全国一律の基準で規制を強化する「盛土規制法」が、5月20日(金)に参議院本会議にて可決、成立しました。
通称「盛土規制法」と呼ばれる法律では、宅地や森林、農地など土地の利用目的にかかわらず危険な盛り土を全国一律の基準で規制する法律となっています。
都道府県知事が、盛り土によって被害が出る可能性がある場所を「規制区域」に指定し許可制とした上、無許可で造成した個人にたいしては、最大で3年以下の懲役、
または1千万円以下の罰金、法人に対して最高で3億円の罰金が科せられるなど従来の罰則も従来の「宅地造成等規制法」よりも強化されます。
「盛土規制法」では、新しく下記の用語等が追加されています。
| 基本方針 |
主務大臣が定める宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針 |
| 基本調査 |
地形、地質の状況その他主務省令で定める事項に関する調査
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| 特定盛土 |
宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるもの |
詳細については、下記の国土交通省のページをご覧下さい。
<参考リンク>
▽『「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」(盛土規制法案)を閣議決定
〜危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!〜』(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi06_hh_000077.html
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