|
平成28年5月9日国土交通省道路局から、国道325号阿蘇大橋の災害復旧について、国が代行して実施することが発表されました。
これは道路法第13条第3項の規定に基づいたもので、国道325号阿蘇大橋の復旧にあたっては、活断層対策など高度な技術が必要であることから、熊本県からの要望も踏まえ、国が直轄事業として災害復旧事業を実施することとしたものです。
道路法第13条では、以下の規定があります。
-------------------------------------------------------------
前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。
この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
-------------------------------------------------------------
工事が高度の技術を要する場合の項が適用されたということです。
大規模災害などではよく実施され、平成23年7月新潟・福島豪雨や平成16年 新潟県中越地震の国道291号の災害復旧などにも適用されています。
いずれにしろ、活断層対策といった非常に高度な技術や判断が必要となり、1技術者としても注目していきたいと思います。
▽国道325号阿蘇大橋の災害復旧を国が代行(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000678.html
|